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別居している親でも扶養に入ることはできますか?

要は扶養先である親の所得が130万円を超えなければ、健康保険上の扶養に入ることができる、ということです。 所得が130万円であることの他にも金額的な条件があり、それが「仕送り額」に関する条件です。 扶養に入るためには子供が親の生計を支えていることを証明する必要がありますが、その基準の一つが、子供が毎月 親に贈っている仕送りの金額が、親の収入(月収)よりも多くなければならない 、という点です。 この仕送りに関する条件と、所得額に関する条件を同時に満たしていれば扶養に入ることができます。 ここまでは、別居している親でも扶養に入れることは可能であるという点を取り上げてきました。

親を扶養に入れる際の申請方法ってありますか?

別居している場合は、次の2つ両方を満たすことが扶養条件です。 ※別居の場合、自分の親は扶養に出来ますが、配偶者の親を自分の扶養に入れることは出来ないのでご注意ください。 配偶者の親を自分の扶養に入れるのは同居が条件です。 これは実際のところ、扶養申請を行う時点での月収で判断されます。 「年間収入が130万円未満」なので 月収108,333円以下 が扶養条件です。

扶養関係ってどうなの?

扶養関係とは、必ずしも同居している必要はなく、定義上の「扶養」でも良いという点を取り上げてきました。 ここで根本に立ち返ってみると、そもそも扶養に入る側は「扶養されるそれなりの理由」がなければならず、その主な基準が所得(年収)額です。

年末調整前に親を扶養に入れることはできますか?

会社に勤めている方は、年末調整前に書類を会社に提出して手続きを行ってもらうことによって親を扶養に入れることができます。 年末調整に間に合わなかった場合は、自分で確定申告を行う際に同時に扶養控除の申告も行います。 次は、「社会保険(健康保険)上の扶養」に関する手続き方法です。 主にこれらの書類を会社に提出する必要があります。 親を実際に扶養していることを証明するための書類が必要なのは、「健康保険上の扶養」手続きをする際と同様です。 年金を受給している親が扶養に入る場合は、さらに年金の受給額が分かる年金振込通知書等の書類が必要となります。

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